息子が小学校へ入学した後、健康診断で、当然の如く心電図でひっかかりました。
小学校の保健室の先生と一緒に、大阪市立総合医療センターへ詳しい検査を受ける為に
連れて行かれる事になりました。
心電図でひっかかった子供達ばかり。
親は同伴しませんでした。
後日、保健室の先生とお話をしました。
今後毎年、大阪市立総合医療センターへ行く事になると言われたので、
毎年、国立循環器病センターへ検診を受けに行っている事を話しました。
すると、『心臓病管理指導区分』という文書を主治医に書いてもらって
学校の方へ提出してもらえれば、総合医療センターへ行かなくてもいいと
言われました。
次の年から、その『心臓病管理指導区分』を保健室の先生からもらっておき、
検診に行った時に、主治医に書いてもらうようにしました。
いったいどんなものかというと、表になっていて、
体育実技や体育実技以外の教科、部活動、学校行事等の項目があります。
さらに体育実技は、軽い運動、中程度の運動、強い運動の項目に分かれます。
体育実技意外は、教室内学習及び実験、実習工作、技術、笛、ハーモニカや管楽器の演奏という
項目に分かれます。
学校行事は、1)児童生徒活動、2)給食当番、3)清掃、朝会やその他の集会、
4)運動会、体育祭、球技大会、水泳大会、5)遠足、見学、移動教室、6)林間学校、修学旅行、
7)臨海学校、8)野外活動(キャンプ、登山など)、部活動の合宿などに分かれます。
その全ての項目についてAからEまでの区分に分かれています。
Aが全て禁止、Bは教室内学習及び実験云々の項目だけ可で後は全て禁止、
Cは体育実技の中程度の運動と強い運動と高度な部活動が禁止、
Dは体育実技の強い運動と高度な部活動だけが禁止、
Eはほとんどの項目が可で、高度な部活動だけ『禁止』か『可』を選ぶようになっています。
後、医療面からの区分という項目もあります。
1、要医療 2、要予防内服 3、要観察 4、管理不要 に分かれています。
息子の場合はEで、3の要観察でした。
中学校になってもこの表は提出していました。
中学最後の年に『心臓病管理指導区分』は様式が変更になり、
『学校生活管理指導表』となりました。
内容はほぼ同じですが、簡素化され、指導区分が変わりました。
A.在宅医療・入院が必要 B.登校はできるが運動は不可 C.軽い運動は可
D.中程度の運動まで可 E.強い運動も可 となりました。
息子はE区分に○を頂きました。
高校の3年間もこの『学校生活管理指導表』を国循の主治医に書いていただいて
提出していました。
以上が大阪市の場合、しかもうちの息子の場合の例です。
他府県ではどうなっているのかはわかりませんので、あくまでも参考程度に
していただければ幸いです。